別表第9(第22条関係)

 

北谷公園陸上競技場

本施設利用基準額

時間

区分

9時〜13時

13時〜17時

9時〜17時

時間外1時間

アマチュアスポーツ及びレクリェーションの普及並びに振興又は催物のために利用する場合

利用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合

町内諸団体

2,500

2,500

5,000

630

上記団体以外のもの

5,000

5,000

10,000

1,250

利用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合

町内諸団体

10,000

10,000

20,000

2,500

上記団体以外のもの

20,000

20,000

40,000

5,000

同上の練習のために利用する場合

利用者入場料徴収の有無及び時間区分に応じそれぞれ上記の場合の半額

附帯施設利用基準額

会議室

1室1回につき 1,000円

クーラー利用の時は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき500円加算

本施設利用の場合は、本施設利用料金に含まれる。

放送施設

1日1回につき 1,000円

トレーニング室

1人1回につき 100円

シャワー

1人1回につき 100円

施設備品利用基準額

競技用備品

町内諸団体

競技会開催時の本施設利用料金に含まれる。

上記団体以外のもの

練習用備品

町内諸団体

練習の為に使用する本施設利用料金に含まれる。

上記団体以外のもの

個人で利用する場合

備品1点につき1日50円とする。

衛生費

興行

1時間につき 2,500円

大会

1時間につき 400円

 

1 団体が利用する場合の利用料金は、シャワーを除き各施設の利用料金を合算した額を徴収する。

2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。